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海外で長期滞在をするには滞在許可証またはビザ(査証)が必要ですよね。でも日本で取得しないで、現地に行ってから取得を考えている人もいるはず。
今回はそんな考えの方への注意喚起をお伝えします(;´・ω・)
現地で滞在許可証を取得予定の人は経由地に気を付けて!
最近,ドイツ以外のシェンゲン協定域内国に長期滞在を目的として渡航した邦人が,経由地であるドイツで入国審査を受ける際に入国管理当局から,①最終滞在予定国の有効な滞在許可証,②ドイツ滞在法第4条のカテゴリーD査証(注) ,又は③同D査証に相当する滞在予定国の長期滞在査証の提示を求められ,これを所持していないために入国を拒否される事例が発生しております。
このため,現地に到着してから滞在許可証を取得することを予定している場合には,注意が必要です。
先日、外務省のホームページを見ていたらちょっと驚くお知らせが出ていました。
『ドイツ以外のシェンゲン協定国で長期滞在予定、かつ現地で滞在許可証を取得予定の邦人が、経由地ドイツで入国を拒否された』とのこと。
Ann
これは一体どういうことなのでしょうか。
ちょっと詳しく見てみたいと思います。
シェンゲン協定域内国の入国審査とは
その前にシェンゲン協定域内の入国について簡単に説明。
アイスランド | イタリア | エストニア | オーストリア |
オランダ | ギリシャ | スイス | スウェーデン |
スペイン | スロバキア | スロベニア | チェコ |
デンマーク | ドイツ | ノルウェー | ハンガリー |
フィンランド | フランス | ベルギー | ポーランド |
ポルトガル | マルタ | ラトビア | リトアニア |
ルクセンブルク | リヒテンシュタイン |
現在ヨーロッパでこのシェンゲン協定に参加している国は26ヶ国です(2016年10月現在)
日本からシェンゲン協定域国に訪れた場合、最初に入国した国で入国審査が行われ、そのあとのシェンゲン協定域国間での移動は原則入国審査は行われません。
つまり最終目的地がフランスだとしても経由地がドイツだとしたら、最初に入国するシェンゲン協定域国はドイツになるので、ドイツで入国審査が行われることになります。
日本→ドイツ(経由地/入国審査)→フランス(入国審査なし)
と、いうことです。
ドイツを経由地にした場合、入国拒否される可能性がある
で、今回の問題はこの『ドイツ経由』で他のシェンゲン協定域国に向かう場合のこと。
さきほどの外務省のホームページに戻ります。
しかし最近,ドイツ以外のシェンゲン協定域内国に長期滞在を目的として渡航した邦人が,経由地であるドイツで入国審査を受ける際に入国管理当局から,①最終滞在予定国の有効な滞在許可証,②ドイツ滞在法第4条のカテゴリーD査証(注) ,又は③同D査証に相当する滞在予定国の長期滞在査証の提示を求められ,これを所持していないために入国を拒否される事例が発生しております。
このため,現地に到着してから滞在許可証を取得することを予定している場合には,注意が必要です。
出典:外務省 海外安全ホームページ
現地で滞在許可証、ないしは査証をとろうとしている訳ですから、そりゃもちろん①の「最終滞在予定国の有効な滞在許可証」は持っていませんよね。
ドイツに3か月以上長期滞在する場合のビザ。同ビザ保有により,①ビザの発行目的によってドイツでの永久ないし一時滞在,②シェンゲン協定域内国のトランジット又はドイツへの入国許可を取得。
出典:外務省 海外安全ホームページ
http://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_schengen_2.html
次に②の『ドイツ滞在法第4条のカテゴリーD査証』。
これも同じく持っていません。そしてこれから申請する予定なので③の「同D査証に相当する滞在予定国の長期滞在査証の提示」もなし。
ということで、これらを所持していないと入国拒否にあう可能性があるようです。
結論
現地で滞在許可証を取得予定の人は経由地をドイツにするのは止めよう
ドイツ以外のシェンゲン協定域国内の長期滞在予定者で、滞在許可を現地で取得しようと思っている場合、ドイツを経由地にしない方が好ましいでしょう。
経由地を他の国にしたり、最終目的地へ直行便で訪れたりとした方がトラブル回避になりそうです。
入国拒否って本当にあるの~?って甘く考えている人は要注意!
入国審査の担当者が拒否と判断を下せば本当に入国できなくなり、そのままターミナルから出られず出発国に戻ることになります。
運よく無料で飛行機に乗れればいいですが、帰りの航空券を買わされることも普通にあるので(バカ高い)お気を付けくださーい!
それでは(=゚ω゚)ノ
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