【住民税の徴収方法】退職時の給料が少ない。むしろマイナス?理由はコレだ

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Hallo!Ann(@Ann01110628)です(=゚ω゚)ノ

本記事では『退職時の住民税がとても高くて驚いた話』をご紹介します。

というのも、私の退職時の最後のお給料は『住民税の天引き✖3ヶ月分』があり、天引きの住民税の金額が高いため、もともと少ないお給料がさらに少なかったのです。

これは住民税の徴収方法のひとつ『特別徴収』で徴収されるため。

このため退職する月によっては、最後の給料(給与)からごそっと住民税×何か月分が引かれます。

ということで退職時の給料をあてにしておくとショックを受けることもあるので、事前に住民税の徴収方法は知っておきましょう💡

Ann
Ann

退職するときって本当に大変!!!

最後の給料(給与)が少なくてびっくりした

こちらの退職翌月に給料(給与)が入らない!?知らないと厳しい現実が待ち受けている件。」で書きましたが、3月退社で4月にお給料が入らないとショックを受けた中、さらにショックなできごとがありました。

会社からいただける最後の給料が通常より数万円少なかったのです。。

まぁこれも無知ゆえの衝撃だったのですが、住民税がなんと3ヶ月分天引きをされていました。

3ヶ月分って結構な金額ですよー( ;∀;)

Ann
Ann

な、な、な、なんでじゃー??

となった私ですが、このとき初めて住民税の仕組みについて知ったのです。

従業員(納税義務者)は基本「特別徴収」で住民税を徴収されている

住民税の徴収方法

  • 普通徴収
  • 特別徴収

住民税の徴収方法には「普通徴収」「特別徴収」の2通りがあり、基本的に雇用されている人は全てこの特別徴収で税金を納めています。

普通徴収とは:対象は非従業員

従業員ではない個人事業主などが普通徴収に該当し、自ら住民税を支払う。通常、毎年6月に、市区町村から納税義務者に税額通知書(納付書)が送付される。 この納付書により市区町村役場や金融機関郵便局などの窓口で支払う(口座自動振替によることもできる)。納期は(市町村により若干異なるものの)通常、6月・8月・10月・1月の4期である。

住民税 – Wikipedia

私は会社より給与を支払われていた会社員=従業員だったので、住民税はこちらの普通徴収にはあてはまりません。

特別徴収の一括徴収:対象は従業員

給与所得者については、給与を支払う者(事業主)が、その年の6月から翌年の5月までの12回に分けて給与から天引きし、事業主が取りまとめて納付する。
(中略)
原則として、事業主(法人、個人を問わず)は給与を支払っている場合(役員のみやアルバイト、パート短期雇用者のみであっても)、すべての従業員の住民税について特別徴収する義務がある(地方税法第324条の4および各市区町村条例)。

住民税 – Wikipedia

会社員だった私の場合の住民税の支払い方はこちら『特別徴収』。

働いている大多数の方は事業主が自分の給料(給与)から天引きしてまとめて払っている訳ですね。

ここまでは毎月の話ですから私も分かっていました。

しかし、なぜ3月退社の最後のお給料から5月までの住民税が一括徴収されているのかが分かっていなかったんです。

退職時の取り扱い
6 – 12月に退職する場合、3つのパターンが選択できる。

  1. 普通徴収  …退職後、個人宛てに送付される納付書により自分で納付する。
  2. 一括徴収  …最終給与または退職金から、翌年5月分までを一括して差し引き、事業主が納付する。
  3. 特別徴収継続…再就職先が決まっている場合、その再就職先で給与天引きを継続する(前の勤務先と新しい勤務先との間でやりとり)。

ただし、2.の場合、翌年6月から自動的に1.に移行することとなる。1 – 5月に退職する場合は、原則として2.の一括徴収が義務付けられている(3.の特別徴収継続も可)。

引用:住民税 – Wikipedia

その理由がこちら。退職時の取扱いです。

1~5月に退職した場合は、翌5月までの住民税を退職した会社がまとめて支払いをしないといけない。

つまり3月に退職した私は思いっきり当てはまる訳で、だから最終給料(給与)のときに一括徴収をされたことになります。

そういうことだったんですよね…。

Ann
Ann

いやーでも住民税3ヶ月分は痛かった!

しかも4月にお給料が入らないのに予定入れ過ぎてしまったこともあって、さらにショックでした(笑)。

これについては詳しくは退職翌月に給料(給与)が入らない!?知らないと厳しい現実が待ち受けている件。を見てください(笑)。

退職翌月に給料(給与)が入らない!?知らないと厳しい現実が待ち受けている件。

退社月によって住民税の徴収方法が異なる

1月~4月退社

翌年1月1日から4月30日までに退職等をした場合

特別徴収できなくなる残りの税額については、元の勤務先から5月31日までに支給される給与、退職金等が残りの税額を超える場合には、従業員(納税義務者)の申し出がなくても5月31日までに支給される給与や退職金等から、一括して特別徴収してください。

東京都主税局-特別徴収にかかる手続きについて

たとえば1~4月の退社は原則的に一括徴収が義務。

最終給料(給与)から天引きされるので、1月退社の人はかなりもっていかれますよね……。

給料の支給額によっては数ヶ月まとめて天引きされる住民税の方が多くなり、給料明細がマイナスになることもあります。

その場合悲しいことに、マイナス分を事業主に支払わなければなりません。

Ann
Ann

これはガチだよ。実際にいらっしゃった人を知っている。。

6月~12月退社

6月1日から12月31日までに退職等をした場合

特別徴収できなくなる残りの税額は、普通徴収に切り替えることになり、従業員(納税義務者)から直接納付していただきます。

従業員(納税義務者)から特別徴収の方法で徴収されたい旨の申し出があった場合は、未徴収税額を給与や退職金等から一括して特別徴収してください。

東京都主税局-特別徴収にかかる手続きについて

6月~12月に退社した人は普通徴収に切り替わり、個人で5月までの分を納税することになります。

希望があれば、特別徴収での一括徴収も可能です。

まとめ

まとめ

退職する月によっては、まとめて住民税が天引きされるので最終の給料(給与)の大半が住民税でなくなるかもしれない!

むしろマイナスになって支払わなければならないことも!

住んでいる場所によりますが住民税…本当に高いんですよねー。。

毎月給料(給与)から天引きされて払っていましたが、まとまってくるとかなり痛いと思います。

Ann
Ann

退職時周辺の時期はお金の使い方を計画的にー!!

私みたいに「こんな予定じゃー!」とかなりませんように 😆 

それでは(=゚ω゚)ノ

退職時の翌月に給料が入らないことってあるの!?