この空港はたしかドイツではない
Hallo!ドイツのワーホリ出身者のAnn(@Ann01110628)です(=゚ω゚)ノ
海外に旅行に行ったり、住んだりするには査証(ビザ)や滞在許可関係はとっても重要な問題ですよね。
今回は旅行ではなくて、滞在許可を得てドイツに長期滞在した後に、再度ドイツに入国する際のお話です。
「シェンゲン協定のルールが対象となるのか?」「日にちを空けないといけないのか?」「それともすぐ入国が可能なのか?」がテーマ。
あくまで私の認識の範囲なので、参考程度に見てもらえればと思います。
まずはヨーロッパの多くの国が加盟しているシェンゲン協定加盟国とそのルールについて書いていくので、日本に住んでいる方も知っていて損はないと思うのでちらっとご覧くださいませませ。
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シェンゲン協定加盟国とは
参加国一覧
現在ヨーロッパでシェンゲン協定に参加している国はこの26ヶ国。
まず、このシェンゲン協定域外の国から訪れた場合、最初に入国した国で入国審査が行われます。
つまり最終目的地がスペインだとしても経由地がドイツだとしたら、最初に入国するシェンゲン協定加盟国はドイツになるので、ドイツで入国審査が行われることになります。
日本⇒ドイツ(経由地/入国審査)⇒スペイン(入国審査なし)
(逆に、出国する場合はシェンゲン協定域を出る最後の国で手続が行われます。)
また、シェンゲン協定加盟国に入国後、加盟国間の移動は原則入出国審査は行われません。(国境でパスポートチェックなど行われる場合はあります)。
スペイン⇒(出入国審査なし)⇒フランス⇒(出入国審査なし)⇒ベルギー
要するに日本国籍者などシェンゲン協定加盟国に無査証(ビザ免除)で入国できる国籍者は、シェンゲン域の移動は審査なく自由に行動することができます。
日本国籍者のシェンゲン協定域における観光などの短期滞在について
- 無査証(ビザ免除)での滞在が可能
- あらゆる180日の期間内で最大90日間の滞在が可能
日本国籍の場合、シェンゲン協定加盟国出国時3ヵ月以上の有効期限があるパスポートであれば、シェンゲン協定加盟国へは無査証(ビザ免除)で入国ができ、『あらゆる180日の期間内で最大90日間』の滞在が可能です。
あらゆる180日の期間内で最大90日間の滞在について
短期の無査証(ビザ免除)滞在は『あらゆる180日の期間内で最大90日間』までというルールがあります。
たとえば期間内に連続して90日間滞在した場合、次回シェンゲン協定加盟国に渡航をできるようになるのは翌日から起算して90日以降です。
もちろん連続でなくても期間内に最大90日間までなので、何度か訪れる予定でオーバーステイが心配な方は計算機で可能日数を確認すると良いですよ。【参考:short-stay calculator(英語ほか※日本語なし)】
さてここからが本題。
Ann
前振りが長くなりましたが、やっと次が今回のテーマの番です 💡
ドイツの長期滞在者はシェンゲン協定ルールが適用になるのか?
日本国籍者で就労やワーキングホリデーでドイツに長期滞在。滞在許可の期限が切れるため、シェンゲン協定域外に出国したあと、ドイツに再度入国できるのはいつ?90日後?
滞在許可期限内にドイツを含むシェンゲン協定域外に出国すれば、期限後すぐにドイツへ短期での無査証(ビザ免除)滞在は原則可能。
(つまり滞在許可を得てドイツに長期滞在している場合は、「あらゆる180日の~」のシェンゲン協定ルールは適用にならない。)
私もワーキングホリデーでドイツに滞在していたときはこのシェンゲン協定ルールが適用になるのか、というのは疑問のひとつでした。(というか90日空けないと再入国できないよ!といろいろな人に言われていた)。
気になっていたので一度ドイツ大使館に質問させていただき、上記のような回答をいただきました(カッコ内の「あらゆる180日の~のシェンゲン協定ルールは適用にならない」は同等の意味だと思いますが私の解釈です)。
また、ドイツに長期滞在後、実際にそのような形で日本へ一時帰国したのちすぐにドイツへ観光で再入国した知人が実際います。
Ann
たしかにシェンゲン協定の『あらゆる180日の期間内で最大90日間』というルールは、短期滞在者のためのルールですから、長期滞在者があてはまらないのも納得です。
\該当する人はこちらも注意してね/
ドイツの長期滞在許可期間中の再入国について
ちょっと話が変わってしまうのですが同じ再入国の話なので書きます。
たとえばワーキングホリデーや就労、学生をするための滞在許可は期間中であれば何度でもドイツに再入国ができます。(ちなみに6ヶ月間ドイツを離れると滞在許可は失効してしまうので注意)。
Ann
と思ったのは旅行会社勤務時代の経験から。
日本の在留資格を持っている外国人が旅行などで一時的に日本を出国した場合、在留資格を持っていても再入国許可(証)を所持(またはみなし再入国許可制度を利用)していないと再入国ができない(在留資格を失ってしまう)からです。
Ann
再入国許可(証)を所持している場合は有効なシングルかマルチプル(数次有効)なのかも確認大事。
旅行会社勤務時代は外国籍のお客様には旅先の渡航条件のほか、こちらも確認しなくてはいけなかったのですが、いざ自分が海外に住むことになって日本へ一時帰国するときがあるので、ドイツは滞在許可証があれば再入国も特に問題ないので一安心でした。
話はもどって、ドイツでの滞在許可の期限がギリギリのときにドイツへ戻る際の注意点。
片道航空券しかない人はもしかしたら面倒なことになるかもしれないので(例えば日本を発つときに航空会社側から搭乗拒否されたり、入国審査で復路の航空券の提示要請などあるかも)、そのあたりもきちんと説明できた方が良いと思います。(例:ドイツで滞在許可の延長(取得)予定だ、とか、滞在許可の期限内に出国する予定とかetc. 上手くいくかは別ですが)。
ちなみにドイツのワーキングホリデーは延長できません。1年のみです。
ただワーキングホリデーから就労や学生のための滞在許可への変更?新規取得?は私が知っている限りは可能です。
終わりに
シェンゲン協定の『あらゆる180日の期間内で最大90日間』の滞在ルールはドイツに限らずほかの国の長期滞在者にもあてはまらないとは思うのですが、他国については確認をしていないので確証はありません。
また、ドイツについても私の認識であって正確性を保証するものではありませんし、渡航条件は予告なく変更となる場合があるので、しかるべき機関にて最新の情報を確認してくださいね 😉
この件について迷っている方の解決材料の一部になれば幸いです。
それでは(=゚ω゚)ノ