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Hallo!ドイツ在住のAnn(@Ann01110628)です。
世界的な新型コロナウイルスの感染拡大をうけ、現在も日本の水際対策は強化継続します。
現状としてはほとんどの国からの外国人に対する日本入国は禁止されており、日本国籍者も帰国はできるものの14日間の待機(隔離)や入国前の滞在国によってはコロナ検査を受ける必要があります。
さらに変異ウイルスの出現より、出国72時間前の陰性の検査証明書や指定国からの入国には数日宿泊施設での待機が必要になりました。
本記事では外務省、厚生労働省、法務省の発表をもとに現在の日本の水際対策についてご紹介します。
目次:タップで移動
入国拒否対象国・地域
- インド
- インドネシア
韓国(2020年11月1日解除)シンガポール(2020年11月1日解除)タイ(2020年11月1日解除)台湾(2020年11月1日解除)中国(香港及びマカオを含む)(2020年11月1日解除)- ネパール
- パキスタン
- バングラデシュ
- フィリピン
- ブータン
ブルネイ(2020年11月1日解除)ベトナム(2020年11月1日解除)- マレーシア
- ミャンマー*
- モルディブ
オーストラリア(2020年11月1日解除)ニュージーランド(2020年11月1日解除)
- カナダ
- 米国
- アルゼンチン
- アンティグア・バーブーダ
- ウルグアイ
- エクアドル
- エルサルバドル
- ガイアナ
- キューバ
- グアテマラ
- グレナダ
- コスタリカ
- コロンビア
- ジャマイカ
- スリナム
- セントクリストファー・ネービス
- セントビンセント及びグレナディーン諸島
- チリ
- ドミニカ国
- ドミニカ共和国
- トリニダード・トバゴ
- ニカラグア
- ハイチ
- パナマ
- バハマ
- パラグアイ
- バルバドス
- ホンジュラス
- ブラジル
- ベネズエラ
- ベリーズ
- ペルー
- ボリビア
- メキシコ
- アイスランド
- アイルランド
- アゼルバイジャン
- アルバニア
- アルメニア
- アンドラ
- イタリア
- ウクライナ
- ウズベキスタン
- 英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国)
- エストニア
- オーストリア
- オランダ
- カザフスタン
- 北マケドニア
- キプロス
- ギリシャ
- キルギス
- クロアチア
- コソボ
- サンマリノ
- ジョージア
- スイス
- スウェーデン
- スペイン
- スロバキア
- スロベニア
- セルビア
- タジキスタン
- チェコ
- デンマーク
- ドイツ
- ノルウェー
- バチカン
- ハンガリー
- フィンランド
- フランス
- ブルガリア
- ベラルーシ
- ベルギー
- ポーランド
- ボスニア・ヘルツェゴビナ
- ポルトガル
- マルタ
- モナコ
- モルドバ
- モンテネグロ
- ラトビア
- リトアニア
- リヒテンシュタイン
- ルーマニア
- ルクセンブルク
- ロシア
- アフガニスタン
- アラブ首長国連邦
- イスラエル
- イラク
- イラン
- エジプト
- オマーン
- カタール
- クウェート
- サウジアラビア
- トルコ
- バーレーン
- パレスチナ
- ヨルダン*
- レバノン
- アルジェリア
- エスワティニ
- エチオピア
- カーボベルデ
- ガーナ
- ガボン
- カメルーン
- ガンビア
- ギニア
- ギニアビザウ
- ケニア
- コートジボワール
- コモロ
- コンゴ共和国
- コンゴ民主共和国
- サントメ・プリンシペ
- ザンビア
- シエラレオネ
- ジブチ
- ジンバブエ
- スーダン
- 赤道ギニア
- セネガル
- ソマリア
- 中央アフリカ
- チュニジア
- ナイジェリア
- ナミビア
- ボツワナ
- マダガスカル
- マラウイ
- 南アフリカ
- 南スーダン
- モーリシャス
- モーリタニア
- モロッコ
- リビア
- リベリア
- ルワンダ
- レソト
中国湖北省または浙江省発行の旅券をもつ中国人(11月1日解除)香港発船舶ウエステルダムに乗船した外国人(11月1日解除)
(法務省) 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否等についての『新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について(令和3年4月22日現在)』を元に作成
現在、世界の上記計152ヶ国(地域)からの渡航者は特段の事情がない限り原則日本に入国できません。(日本国籍者など一部のぞく)。
つまり、観光など短期滞在目的の場合などは入国拒否されます。
また、入国拒否対象でなない国・地域から出発した場合でも、入国拒否対象の国・地域で乗り継ぎの際に入国した場合は入国拒否の対象になります。(入国しない純粋な経由はのぞく)。
日本からの渡航に対して入国制限がある国・地域
【日本への入国制限45ヶ国】新型コロナによる世界各国の規制リスト
現在外国人が入国可能となる特段の事情とは
- 再入国:在留資格を有する外国人で再入国許可(みなし再入国許可を含む)により出国したもの
かつ滞在国の日本国大使館・総領事館からの再入国関連書類提出確認書の所持者
※2020年11月1日からは再入国関連書類提出確認書や受理書の提出は不要
★注意★再入国の場合であっても当面入国拒否:インド・パキスタン・ネパール・モルディブ・バングラデシュ・スリランカ・アフガニスタン(詳しくはこちら) - 新規入国:日本人・永住者の配偶者または子ども
- 新規入国:定住者*の配偶者または子どもで、日本に家族が滞在しており家族が分離された状態にあるもの
※定住者という在留資格 - 新規入国:ビジネス上必要な人材などを対象とした『国際的な人の往来再開に向けた段階的措置』よる者(ビジネストラック、レジデンストラック、2020年10月1日以降の新規入国者で防疫措置を確約できる受入企業や団体が日本国内にいる者)★注意★ 現在対応停止中
※国際的な人の往来再開に向けた段階的措置についてはこちら
※誓約書などいくつかの書類が必要です - 新規入国:人道上配慮すべき特段の事情がある場合 ほか
上記は法務省の『新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否等について』に掲載されている『新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について(令和3年6月11日現在)』『新型コロナウイルス感染症の感染拡大に係る上陸拒否措置等及び 出入国在留管理庁 国際的な人の往来の再開の状況(概要)(令和3年6月1日現在)』の内容をもとに記載しています。
詳しくは上記を確認してください。
査証制限措置
日本への渡航にあたり『無査証で入国できる対象国への査証免除措置』および『APEC・ビジネス・トラベル・カード(ABTC)の査証免除の効力』を停止しています。
日本へ渡航を希望する場合は新たに新たに査証の申請が必要です。
対象の国・地域の日本国大使館および総領事館で発給された査証については効力が停止となります。つまり効力停止中の査証では入国ができません。
これらは「いついつまでに発給された査証」という指定された期日が対象の国・地域によって異なります。
効力停止中の査証所持者は日本へ渡航を希望する場合は新たに査証の申請が必要です。
【1】および【2】の対象の国などについて詳しくは外務省『新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について』の「3既に発給された査証の効力停止」「4査証免除措置の停止」を確認してください。
英語版はこちらです。
【コロナ禍の日本帰国】空港検疫の流れ|検査・隔離・要陰性証明など
長くなったのでこちらにまとめました。
2021年6月以降も当面の間延長
本記事で紹介した水際対策はすべて当面の間実地されます。
2020年8月まで期限が決められたうえで何度か延長されていますが、同年9月以降は当面の間という言葉になりました。
以上、『日本の水際対策』についてのご紹介でした。
ドイツの友人に「日本の水際対策はいつまで?どこに情報がある?」と聞かれたり、日本入国時の検疫についてもまとめておこうかと思い本記事を書きました。
『この情報が知りたい場合は法務省、外務省、厚生動労省のここを見ればいい』というのを分かりやすく書いたつもりです。
誰かのお役に立てれば幸いです。
それでは(=゚ω゚)ノ
2020年7月1日より更に罰則強化
【肉製品】海外から日本への持込み対応厳格化・罰金も|ソーセージやハムはお土産不可
ドイツへの渡航注意